2013年6月24日月曜日

海外転出と税金 6/25追記・訂正

海外転出(住民票を国内から除く)すると、税金面でのイベントがいろいろ発生します。

・翌税年度(?)より住民税を払わなくてよくなる。
(1/1付の居住地に対して前の年の収入に応じた金額を払うことになります。
毎年5月くらいにその年払う税額が決まります。)

・転出後も日本国内に収入が生じる場合は所得税を払う必要があります。(不動産収入とか)
本人は転出してしまうため、納税管理人を定めて税務署に届け出て、
その管理人が本人に代わって確定申告をする必要があります。

・株や投資信託などの特定口座は国内居住者へのサービスのため、廃止する必要があります。
(一般口座に株や投信を移動させる手続きが必要)

・日本の証券会社での株・投信の売買ができなくなります。
(できないように口座自体の廃止または凍結を要求されます)

・銀行・証券会社に対して転出する公的書類が必要ですが、
住民票除票は実際に転出した後でないと発行されないため
事前の手続きでは「○月○日●●転出予定」と記載された住民票で
代用することが可能(銀行により扱いが異なる恐れがあるため個々に確認が必要)

・株の配当や預金の利子は所得税と地方税を源泉徴収されていますが、
地方税は国内に居住していない場合、後でその旨を県の担当部署に申し出ることで
還付してもらえるようです。→6/25訂正:県ではなく、銀行に申し出る。(銀行によって
対応が異なる可能性があるため、個別に確認が必要)

・JICAの転出後の国内手当は所得税の課税対象とはならず、収入にも含められない。
(らしい。:JICAへ未確認。税務署の見解)

・所得の証明が必要な場合は市町村発行の課税証明書は
転出しているため、発行してもらえないので、税務署で納税証明書を発行してもらう

・転出までの株取引の利益は上記納税管理人が他の収入とともに確定申告することができます。
損益が発生している場合にも翌年以降の利益と相殺してもらえるので、申告しておくと
お得です。 6/25追記:なお、多くの証券会社は海外からの売買を拒否していますが、
法律で禁じられているわけでは無いとのこと(国税庁確認)。非居住者の日本国内での
売却益には日本では課税されません。(赴任先の国の税制度により、赴任先で申告・
納税が必要な場合があります)

元々、こういうことには疎いので、銀行や証券会社の人に私のわからないことを
理解してもらうのも一苦労。

海外移転って大変なのね~~

にほんブログ村 海外生活ブログ 青年海外協力隊へにほんブログ村 ライフスタイルブログ 海外一人暮らしへ
にほんブログ村  にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿